消費税法の求める帳簿の記載事項を仕訳帳に保持するためのカスタマイズです。法人税法の【JPIERE-0556】青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載事項を可能な限り仕訳帳に保持するのカスタマイズ に続き消費税法の求める帳簿の記載事項を仕訳帳に保持することで、仕訳帳のデータがあれば法令対応できるようにするのがこのカスタマイズの目的です!
【ポイント】仕訳帳のデータと一部のレポートだけで帳簿を法令対応する‼
iDempiereでは総勘定元帳は、仕訳帳のデータをもとに一覧レポートとして表示します。仕訳帳のデータを保存しておければ総勘定元帳は表示できます。
そして仕訳帳に法人の帳簿の記載事項として求められる情報を可能な限り保持して、総勘定元帳などのレポートで、足りない情報が表示できれば、データとしては仕訳帳のデータだけで法令対応できることになります。
カスタマイズ内容
仕訳帳に、消費税法の帳簿の記載事項の要件を満たすためのカラムを追加
消込伝票において、消込対象となった、売上/仕入請求伝票の情報と入金/支払伝票の情報を保持するようにしました。
◆請求伝票[JP_Invoice_ID]
◆入金支払伝票[JP_Payment_ID]
消費税法の求められる帳簿の記載事項
消費税法で求められる帳簿の記載事項として、国税庁が運営しているタックスアンサーでは、下記のように説明されています。
資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)を行った場合
①取引の相手方の氏名又は名称、②取引年月日、③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、④税率の異なるごとに区分した取引金額
消費税を計算するiDempiere/JPiereの各種伝票から仕訳帳に記帳される仕訳データには上記の情報を保持することができます。
資売上返品を受けたり、売上値引きや売上割戻し等を行った場合
①売上返品等に係る相手方の氏名又は名称、②売上返品等に係る年月日、③売上返品等の内容(軽減税率の対象品目である旨)、④税率の異なるごとに区分した売上返品等に係る金額
売上の返品や値引き、割戻などの消費税の計算は、売上請求伝票で行うことを想定します。売上請求伝票から仕訳帳に記帳される仕訳データには上記の内容を保持しることができます。
仕入返品をしたり、仕入値引きや仕入割戻し等を受けた場合
①仕入返品等に係る相手方の氏名又は名称、②仕入返品等に係る年月日、③仕入返品等の内容(軽減税率の対象品目である旨)、④仕入返品等に係る金額
仕入れの返品や値引き、割戻などの消費税の計算は、仕入請求伝票で行うことを想定します。仕入請求伝票から仕訳帳に記帳される仕訳データには上記の内容を保持しることができます。
貸倒れが生じた場合
①貸倒れの相手方の氏名又は名称、②貸倒れ年月日、③貸倒れに係る資産又は役務の提供内容(軽減税率の対象品目である旨)、④税率の異なるごとに区分した貸倒れに係る金額
iDempiere/JPiereにおいて貸倒れの処理は、入金伝票もしくはマイナスの売上請求伝票で処理することを想定しています。貸し倒れにあたり、貸倒対象となった売上請求伝票を特定できるようにすることで上記の要件を満たせることになると思われるので、消込伝票の仕訳に対象となった売上請求伝票の情報と入金伝票の情報を保持するようにしました。
課税貨物に係る消費税額の還付を受けた場合
①保税地域の所轄税関名、②還付を受けた年月日、③課税貨物の内容、④還付を受けた消費税額
還付処理する伝票の取引先フィールドを①保税地域の所轄税関名にしたり、説明フィールドに必要な情報を入力する事で、上記の要件を満たすことができます。